延滞

資料の返却期限を守ってください。期限の過ぎた未返却資料がある場合は新たな貸出はできません。
延滞に対する督促はメール、電話、郵送で行います。延滞日数が一定期間を超えた場合は分館運営委員会の取り決めに基づき督促を行います。延滞日数が31日を超えていた場合は、返却後一定期間(延滞日数-30の日数)貸出停止の罰則が適用されます。延滞が度重なる場合は次年度の登録利用更新をお断りすることもありますのでご注意ください。